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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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出資金払戻 財政状況によっては
               支払えないと認める=内藤理事長



内藤理事長はこれまで、法に違反しても脱退時には出資金は支払うとくり返し言明して、増資を組合員に求めてきました。
ところが、3月28日の全京理事会で一転して支払えない場合があると認めました。
出席した理事から「証券はただの紙切れか」の声さえ出ました。

■ 不正流用 新たに197万3千円判明

3月28日全京理事会に財政部長中尾氏が、元帳コピーを提出して判明しました。
内藤理事長は全京一般会計からの無線への支出を否定しきれず、
2月5日臨時理事会で8~9月で150万円の資金流用を認めました。
今回10月から12月で第一商事をトンネルにして143万円の流用、1月には傷病共済会計から54万3千円を借入し、合計で197万3千円が明らかになったものです。

■ 内藤利男氏に対する不正流用金返還訴訟・全個連に対する共済掛金返還訴訟
  4月4日 京都地裁に提訴


 蕪城国夫、末盛晴巳、岸光之、三氏が代表しての内藤利男氏に対する
全京不正流用資金返還を求める訴状は4月4日京都地裁に提出されました。
8月から1月にかけて不正に流用した、347万3千円を全京に返還することを求めるものです。
なお、この裁判費用として4月7日現在、99名の方から合計24万円が寄せられています。
蕪城国夫氏を代表にして、31名の原告が全個連に対して共済掛金の返還を求める訴状が4月4日、京都地裁に提出されました。
3月31日全個連共済事業が廃止となりましたが、共済会計残金約5億数千万円を一般会計へ全額横流しました。
このことを不当として、掛金の返還を求めているものです。
引き続き第二次原告の受付をしていきます。
4月7日現在で合計37名の原告となっています。
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不正流用金150万円支払い求める

 久世支部長と岸理事は互助支部理事会を代表して、2月1日久世支部長名で全京内藤理事長に対して、150万円の不正流用金支払いを求める質問状を手渡しました。

 無線問題にからみ8月と9月で合計150万円の不正流用金を内藤理事長と河村副理事長が支払うべきことを明記し、いつまでにどのような方法で支払うか期限を明らかにするよう、文書での回答を求めました。
また質問状で第一商事の10月、11月、12月の総勘定元帳の開示をもとめました。
さらに、回答次第では組合員の利益を守るため、法的手続きも辞さないことを申し添えました。

 組合員に賦課金の500円値上げと2万7千円もの大幅な出資金増口をお願いしている一方で、総代会決議に反し、さらに理事会を欺いて第一商事をトンネルにして無線事業に不正に資金の流用を続けていました。
現在までに入手できた資料から8月、9月の不正は明らかになりましたが、内藤理事長は10月22日に10月も第一商事から借り入れていると表明しており、不正は現在も続けられている疑念は払拭されていません。



近畿運輸局が内藤理事長に局へ呼び、是正を勧告

互助支部理事会は、これまでに第一商事の決算書や、賃貸借契約書の提出を全京本部に迫り、ようやく提出された資料をもとに、1月16日所管行政庁である近畿運輸局に出向いて、必要な指導を要請してきました。
早速、近畿運輸局は1月23日内藤理事長を局へ呼び寄せ、事実を確認の上、是正を勧告したことが報告されました。
内藤理事長は、局に対し流用金は順次返済すると返答しました。
ところが、肝心な「だれが、どのような方法で、何時までに返すのか」についてあいまいな内容でした。



組合員の理解と協力を得て、全京財政の立て直しをはかるには
流用金150万円を内藤理事長、河村副理事長が
全京へ支払うことは避けられない

 自らの不正を正さず、何の責任もない組合員に負担を負わせて切り抜けようとするようでは、組合員の理解は得られないのではないでしょうか。
ましてやこの不況のなかで、組合員に新たな金銭的負担の協力を得るには、両名が全京へ支払うことが必要ではないでしょうか。

 全京財政の立て直しは、急いで取りかからなければなりません。
互助支部理事会は、京都中央会の助言も受けて再建策を検討しはじめています。
そのためにも、両名からの支払いで一般会計を健全にすることは避けられないと考えています。

無線事業への不明朗な資金運用と事故共済の他の事業への
資金流用禁止違反について近畿運輸局へ申し入れ



 1月16日 理事会は近畿運輸局へ出向き、12月のブロック集会で組合員から要望の出ていた全京の資金運用の正常化にむけて、申し入れをしました。

 一つは、2回の臨時総代会決議に反した無線事業への一般会計の支出について。
2点目は、協同組合法では禁じられている事故共済事業から第一商事への資金流用についてです。

 対応した山口忠、業務係長は「事実を確認の上、必要な場合是正さすなり、指導に入る」と回答しました。1日も早く正常な運営を促すことで、組合員の不安の一掃と保護を図ることが必要ではないでしょうか。
 11月6日近畿運輸局旅客二課は、出資金返金について全京定款第14条によって平成19年事業年度の払戻し額は2,347円であり、3千円払戻しは定款に違反していると回答してきました。
同時に全京に対して定款に違反した執行を行わないよう指導したことも合わせて回答しました。

 このことは、9月17日開催の全京臨時総代会において出資金増額提案の審議において、代議員が定款第14条を示しての質問に常任が100%戻しますと説明して承認されました。
このことは虚偽の説明の疑いが濃厚となります。

 その後9月28日全京臨時理事会において久世支部長が定款第14条から出資金1口3千円のところ払戻し額は2,347円となるのではないかと質問したところ、脱退者には3千円戻しており、10口に増額出資された後も全額戻すと答弁しました。

 さらに10月22日付文書での全京への申し入れ書に対して、内藤理事長は100%返しますと回答しています。
2万7千円増額の出資金が脱退の時いくら戻るかわからないことを説明し、組合員の了解を得ることが必要ではないでしょうか。

(脱退者の持分の払いもどし)
第14条
 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
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