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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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 11月6日近畿運輸局旅客二課は、出資金返金について全京定款第14条によって平成19年事業年度の払戻し額は2,347円であり、3千円払戻しは定款に違反していると回答してきました。
同時に全京に対して定款に違反した執行を行わないよう指導したことも合わせて回答しました。

 このことは、9月17日開催の全京臨時総代会において出資金増額提案の審議において、代議員が定款第14条を示しての質問に常任が100%戻しますと説明して承認されました。
このことは虚偽の説明の疑いが濃厚となります。

 その後9月28日全京臨時理事会において久世支部長が定款第14条から出資金1口3千円のところ払戻し額は2,347円となるのではないかと質問したところ、脱退者には3千円戻しており、10口に増額出資された後も全額戻すと答弁しました。

 さらに10月22日付文書での全京への申し入れ書に対して、内藤理事長は100%返しますと回答しています。
2万7千円増額の出資金が脱退の時いくら戻るかわからないことを説明し、組合員の了解を得ることが必要ではないでしょうか。

(脱退者の持分の払いもどし)
第14条
 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
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