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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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タクシー協議会にて新たに街頭指導の規程が策定されました。
これにより、これまで業界内の暗黙のルールとして指導されてきた違反行為の定義が明確になりました。

今後は登録された指導員によって指導が行われ、違反行為を現認された時、運転手本人に違反点数が付与されます。
また繰り返し違反行為をした場合に累積点数に応じて4種類の処分が科せられます。

指導無視や再度の違反行為が繰り返された場合には、業務センターが事情を確認の上、所属団体などを通して処分され、運輸支局への通報もなされます。

詳しくは組合内で掲示してありますので、来られた時に確認してください。
尚、明日の4月7日(金)より適用されますので宜しくお願いします。
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(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
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