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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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タクシー協議会にて新たに街頭指導の規程が策定されました。
これにより、これまで業界内の暗黙のルールとして指導されてきた違反行為の定義が明確になりました。

今後は登録された指導員によって指導が行われ、違反行為を現認された時、運転手本人に違反点数が付与されます。
また繰り返し違反行為をした場合に累積点数に応じて4種類の処分が科せられます。

指導無視や再度の違反行為が繰り返された場合には、業務センターが事情を確認の上、所属団体などを通して処分され、運輸支局への通報もなされます。

詳しくは組合内で掲示してありますので、来られた時に確認してください。
尚、明日の4月7日(金)より適用されますので宜しくお願いします。
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金融庁より個人タクシーの自賠責保険料の値上げが発表されました。
20.9%増となっており、37,610円 が 45,480円 になります。
理由は個人タクシーの事故率が高くなっており、他の車種と公平を図るためだと見られています。
改定日は2017年4月1日からで、この日が切り替え期限になっている方から新しい保険料での支払いとなります。

※ 支払日によって保険料は変わりません。
保険料は切り替え期限によりますので、早く切り替える必要はありません。

例:契約更新始期 3月末までの方 →現行の保険料金
契約更新始期 4月1日の方 → 新保険料金


税金申告会の時にもお伝えしておりましたが、京都駅八条口の改装に伴うICタグ運用が開始されました。
これにより従来誰でも入構できていた八条口は、ICタグがないと入れないようになります。(予約車は入構可)
ICタグは常時申請可能ですぐに入手できますが、一回入構につき20円の手数料がかかり三ヶ月に1度請求され、月10回程度の入構を求められます。

 また、おりばで客を下ろした後に客を乗せていく行為や予約待機場所からの入構、フォーリンフレンドリータクシー関連など大小様々な問題も出てきました。
対応に向けて理事も活発に動いていますが、繁忙期には現場の意見が届かず混乱を招くなど課題も多く残されています。
 より良い八条口のりばにするためにも皆さんの意見をお寄せ下さい。

賦課金の月300円の値上げ(1月より)と
事故共済の自損事故の条件引き上げの二つの議案が承認されました。

◆ 正味資産/出資総額= 82.9%
  3千円出資で 2,487円
  3万円出資で 24,874円 となります。

一人当たり分当額
事故共済32,749円
傷病共済10,436円

◆ せん別金の積立状況
  積立)2010年4月 ~ 2014年12月 = 95,000円(20,000円返金)
  拠出)2010年5月 ~ 2014年10月分まで 合計=75,316円  残19,684円

※1月まで納入の方を対象に申告相談会で5,000円をお返しします。

全京総代会に向けて、全京の賦課金が値上げされる案が全京より提出されました。改正の理由は「組合員減少の中での財政健全化と、タブレット配車への補填」で
月300円年間3600円の値上げ提案です。

また事故共済の自損事故の免責割合の切り下げも提案されます。

 互助支部として緊急の支部集会を12月4日に持ちました。
そこでは第一商事との財政的な関係や今後の全京のあり方について意見が出され、12月13日の全京総代会に持っていくことになりました。
第一弾、運賃改定が決定しました!

運賃に関わって、4月までに次の3つの事柄が進みます。
   ①京都市域の法人の運賃値上げ改訂
   ②国会で成立した特措法による運賃改定
   ③4月実施予定の消費税増税
 今までは法人と個人が別々に動いていましたが、今後は区別なく同様の対応になります。


【京都市域の運賃値上げ改訂】
昨年7月にされた値上げ申請に対する公示が12月24日にされました。
その中心は「自動認可運賃」で改定率は9.9%です。
ここで個人タクシーも改訂申請できますが以下の点にご注意ください。


【新特措法に関連した運賃改定】
1月27日に施行され現在の特定地域は一端全て準特定地域になります。
2月に発足する新協議会を経て運輸審議会で検討され、京都が特定地域になるか準特定地域になるかが決まり、「公定幅運賃」が3月初旬に公示されます。
それを受け運賃変更の申請をし、4月1日からの実施になります。
この「公定幅運賃」は今回の「自動認可運賃」と、消費税増税分も反映される見込みです。


【改訂申請について】
法人の改定申請は1月7日(火)に申請受付で1月10日認可、連休明けの1月14日(火)新運賃実施という段取りです。
これは個人タクシーも同様で受付開始となります。
また、この期間を過ぎても申請は出来ます。割引変更などをしなければ短期間で認可されます。


【個人はどうすれば良いのか】
申請は上記のとおり1月からできますが、新特措法により運賃は4月にも必ず申請することになります。
よって1月に改定申請してメーター料金を変更しても、その後またメーター料金の変更をすることになります。
手間や費用も含めてご判断ください。
詳細については年明けに事務局までお問い合わせください。



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