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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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8月28日大阪高裁判決、訴えを「棄却」し敗訴
高裁、数度に渡って和解を打診

 8月28日大阪高裁で判決があり、残念ながら訴えは届かず敗訴しました。
しかし、判決数日前までに高裁は3度に渡って全個協側に和解を打診、拒否された異例な展開がありました。
結審後判明した「共済ができた当時から強制」との木村会長の説明と、「来年5月1日からは組合脱退者にも給付する規約改正」の事実を裁判所が重く見て全個協側に働きかけたものと考えられます。

 また、高裁判決は地裁判決よりも詳細に検討がされており一歩前進しています。
しかし、判決内容は個々の事業者は共済にお金を支払う関係はあるが、共済の運営に口出しする権限はないとの判断や、組合加入時に自動加入扱いされていたとしても共済への加入の義務づけ強制に当たらないなどとしており、事業者の正確な実態が認識されての判決とはなっていません。


9月11日30名、最高裁に上告

 9月4日、急遽原告団会議を開きました。判決の特徴と概要を久米弘子弁護士が説明。
参加した原告からは「組合加入時から足かせを掛けられて支払ってきた共済の実態を解ってない、最高裁へいこう」「ちょっとでも勝つ可能性があるんやからやろう」との声が出されました。
大阪高裁への原告36名のうち30名が9月11日最高裁に上告し、逆転勝訴にむけて最後の願いをかけることになりました。





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