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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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大阪地裁で裁判判決後60日以内に行政処分をしてはいけない(行政処分差し止め)と命令され、国は大阪高裁に不服申立てをしています。
大阪地裁の見解は、公定幅運賃を決めた国の法律を問題にしているわけではなく、近畿運輸局の決めた幅運賃が妥当性を欠き裁量権の範囲を逸脱しているとしています。
今後、特定地域が決められる中で新たな運賃幅が設定される可能性もありますが、今は状況を見ている段階です。
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