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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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総会で承認された一般共済規定改定

第二章  慶 弔
(出 産)

第 4 条 組合員又は組合員の妻の出産の場合は10,000円の祝金を贈る。
(傷 病)
第 6 条 組合員が傷病治療のため継続して30日以上休業した場合には見舞金30,000円を給付する。
      2.見舞金は、1年間に1回とする。1年間とは、9月1日から翌年の8月末日までの期間とする。
      3.30日以上ひきつづき休業した場合は、31日目より1日につき1,500円を給付し66日を以って打切る。
      4.交通災害などにより相手方より休務の補償がある場合は31日目より1日につき500円を給付し200日を以って打切る。
      5.但し医師の診断書(写しでもよい)に基づくものとする。
      6.上記規定のうち31日目からの給付は、代務使用期間及び本人都合による代務運転手を
使用しない期間は給付しない。
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