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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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Q&A『料金の割戻し』について

 道路運送法では『料金の割戻し』は違法で認められておりません。 
しかし「地理に不案内で遠回りをしてしまい、メーター料金が通常より高くなった」場合ではどうなるのでしょうか?
京都運輸支局に問い合わせてみました。

回答では、「明らかに運転手の過失による場合は、メーター料金ではなく、通常料金を収受しても『割戻し』にはならない」とのことです。
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