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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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12月13日までに『個人』と表示することが義務となりました。
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6月1日から実施されている改正道路交通法。
日頃ヒヤリとさせられる自転車。
営業中の事故防止、また自分自身が自転車を利用するときのためにも知っておきましょう。

飲酒運転 …… 懲役5年以下、または100万円以下の罰金
信号無視・一時停止違反・右側通行 …… 懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
無灯火・傘差し運転 …… 5万円以下の罰金
二人乗り(子供1人除く)・二台並んで走行 …… 2万円以下の罰金または科料
走行は原則車道の左側
横断歩道をわたるときは、押して歩かないと違反
~ 12月13日までに順次発行 ~

 規制緩和によってタクシー業界が劣悪な状態に追い込まれるなか、世論の力に押されて政府は
法律を改正して、6月14日より政令指定都市でのタクシー運転者登録制を実施します。
現在既にタクシーを運転している運転者については、半年間の経過措置を設け、12月13日までに登録を受ければよいこととなります。
 個人タクシーも12月13日までに新たな「乗務証」が発行されます。
なお発行申請方法、とりまとめ方法や手数料などの詳細は未定です。


期限更新監査はこれまで通り実施されますが、写真票は交付されません
**1年間に新規参入さらに4社、台数も50台増車**


 タクシー台数は、平成19年3月末(9122台)と直近の平成20年4月末(9172台)を比較すると50台増えています。
内訳は個人31台減に対して法人が81台増加しています。
 この間の新規参入は、新生、ユニオン、光交通、愛都交通の4社で42台です。
他に増車の目立つのは、規制緩和後参入した法人が35台増やしています。
ステッカーでタクシー運転手責任免除

ステッカーは組合個人ポストに


道路交通法の一部改正によって、前・後部席とも座席ベルトの着用が義務づけられ、違反したときは運転者の責任となり行政処分(1点:当面は高速道路での違反のみ)が課せられます。
6月1日から適用されます。

 警察庁は、タクシーの特殊性から「ベルト着用の注意喚起をするなど相当の努力をしたことが認められた場合は、運転者に対して責任を問うことはできない」と回答、助手席でのベルト着用と同じ扱いとなります。

 ステッカーは組合事務所の個人ポストに入れてありますので利用してください。
未公表は初犯20日間、再犯は60日間の行政処分

平成18年10月に施行された、運輸規則の改定によって「運輸安全マネジメント」の公表が義務化されました。
来年3月末までは経過措置となりますが、来年4月1日からは公表用紙を営業所、又は営業車に常備(日報板に挟む 等)しなければならず、この用紙は毎年作成しなければなりません。
公表義務違反には、未公表が初犯で20日車、再違反の場合60日車の処分となります。
用紙は組合事務所個人ポストに入っています。
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
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