京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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ステッカーでタクシー運転手責任免除
ステッカーは組合個人ポストに
道路交通法の一部改正によって、前・後部席とも座席ベルトの着用が義務づけられ、違反したときは運転者の責任となり行政処分(1点:当面は高速道路での違反のみ)が課せられます。
6月1日から適用されます。
警察庁は、タクシーの特殊性から「ベルト着用の注意喚起をするなど相当の努力をしたことが認められた場合は、運転者に対して責任を問うことはできない」と回答、助手席でのベルト着用と同じ扱いとなります。
ステッカーは組合事務所の個人ポストに入れてありますので利用してください。
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