京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
6月1日から実施されている改正道路交通法。
日頃ヒヤリとさせられる自転車。
営業中の事故防止、また自分自身が自転車を利用するときのためにも知っておきましょう。
飲酒運転 …… 懲役5年以下、または100万円以下の罰金
信号無視・一時停止違反・右側通行 …… 懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
無灯火・傘差し運転 …… 5万円以下の罰金
二人乗り(子供1人除く)・二台並んで走行 …… 2万円以下の罰金または科料
走行は原則車道の左側
横断歩道をわたるときは、押して歩かないと違反
日頃ヒヤリとさせられる自転車。
営業中の事故防止、また自分自身が自転車を利用するときのためにも知っておきましょう。
飲酒運転 …… 懲役5年以下、または100万円以下の罰金
信号無視・一時停止違反・右側通行 …… 懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
無灯火・傘差し運転 …… 5万円以下の罰金
二人乗り(子供1人除く)・二台並んで走行 …… 2万円以下の罰金または科料
走行は原則車道の左側
横断歩道をわたるときは、押して歩かないと違反
PR
この記事にコメントする
メニュー
新着情報
(06/08)
(05/10)
(04/03)
(04/01)
(03/21)
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
ブログ内検索