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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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未公表は初犯20日間、再犯は60日間の行政処分

平成18年10月に施行された、運輸規則の改定によって「運輸安全マネジメント」の公表が義務化されました。
来年3月末までは経過措置となりますが、来年4月1日からは公表用紙を営業所、又は営業車に常備(日報板に挟む 等)しなければならず、この用紙は毎年作成しなければなりません。
公表義務違反には、未公表が初犯で20日車、再違反の場合60日車の処分となります。
用紙は組合事務所個人ポストに入っています。
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