京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
未公表は初犯20日間、再犯は60日間の行政処分
平成18年10月に施行された、運輸規則の改定によって「運輸安全マネジメント」の公表が義務化されました。
来年3月末までは経過措置となりますが、来年4月1日からは公表用紙を営業所、又は営業車に常備(日報板に挟む 等)しなければならず、この用紙は毎年作成しなければなりません。
公表義務違反には、未公表が初犯で20日車、再違反の場合60日車の処分となります。
用紙は組合事務所個人ポストに入っています。
平成18年10月に施行された、運輸規則の改定によって「運輸安全マネジメント」の公表が義務化されました。
来年3月末までは経過措置となりますが、来年4月1日からは公表用紙を営業所、又は営業車に常備(日報板に挟む 等)しなければならず、この用紙は毎年作成しなければなりません。
公表義務違反には、未公表が初犯で20日車、再違反の場合60日車の処分となります。
用紙は組合事務所個人ポストに入っています。
PR
この記事にコメントする
メニュー
新着情報
(06/08)
(05/10)
(04/03)
(04/01)
(03/21)
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
ブログ内検索