京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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75歳以上のドライバーに、6月1日からの「もみじマーク」表示義務付けを前にして
警察庁は5月20日、少なくとも1年間は違反者の摘発を見送り、指導にとどめるよう通達した。
警察庁は5月20日、少なくとも1年間は違反者の摘発を見送り、指導にとどめるよう通達した。
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**1年間に新規参入さらに4社、台数も50台増車**
タクシー台数は、平成19年3月末(9122台)と直近の平成20年4月末(9172台)を比較すると50台増えています。
内訳は個人31台減に対して法人が81台増加しています。
この間の新規参入は、新生、ユニオン、光交通、愛都交通の4社で42台です。
他に増車の目立つのは、規制緩和後参入した法人が35台増やしています。
落とし物の保管期間短縮!(遺失物法の改正)
(1) 保管期間が大幅に短縮されます
従来、落とし物が警察に届けられたときは、6ヶ月間保管されることになっていましたが、今回の改正で保管期間が原則として3ヶ月に短縮されました。
さらに、傘、衣類、マフラー、その他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品、履物については保管期間が2週間になり、大幅に短縮されました。
この点は注意が必要です。
(2) 拾った人の権利について
保管期間が短縮されたことに対応して、落とし物を拾った人は、落とし物を拾ってから3ヶ月経つと、その落とし物の所有権を取得できるようになりました。
3ヶ月以内に持ち主が見つかった場合は、5~20%の範囲で報労金がもらえます。(法28条)
ただし、拾った人は
①拾った後一週間以内に警察に届出をする。
②百貨店や駅で拾ったときは24時間以内にその施設に届出をする。
という義務を果たさなければ、所有権を取得できないことはもちろん、落とし物の保管費用や報労金をもらうことすら出来ません。
さらに、届出をしない場合は遺失物横領罪という犯罪になります。
(3)その他
駅や百貨店などの施設内で発見された落とし物は、これらの期間については、それぞれの施設で落とし物を保管することになりました。またインターネットでも情報確認できるようになりました。
(1) 保管期間が大幅に短縮されます
従来、落とし物が警察に届けられたときは、6ヶ月間保管されることになっていましたが、今回の改正で保管期間が原則として3ヶ月に短縮されました。
さらに、傘、衣類、マフラー、その他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品、履物については保管期間が2週間になり、大幅に短縮されました。
この点は注意が必要です。
(2) 拾った人の権利について
保管期間が短縮されたことに対応して、落とし物を拾った人は、落とし物を拾ってから3ヶ月経つと、その落とし物の所有権を取得できるようになりました。
3ヶ月以内に持ち主が見つかった場合は、5~20%の範囲で報労金がもらえます。(法28条)
ただし、拾った人は
①拾った後一週間以内に警察に届出をする。
②百貨店や駅で拾ったときは24時間以内にその施設に届出をする。
という義務を果たさなければ、所有権を取得できないことはもちろん、落とし物の保管費用や報労金をもらうことすら出来ません。
さらに、届出をしない場合は遺失物横領罪という犯罪になります。
(3)その他
駅や百貨店などの施設内で発見された落とし物は、これらの期間については、それぞれの施設で落とし物を保管することになりました。またインターネットでも情報確認できるようになりました。
ステッカーでタクシー運転手責任免除
ステッカーは組合個人ポストに
道路交通法の一部改正によって、前・後部席とも座席ベルトの着用が義務づけられ、違反したときは運転者の責任となり行政処分(1点:当面は高速道路での違反のみ)が課せられます。
6月1日から適用されます。
警察庁は、タクシーの特殊性から「ベルト着用の注意喚起をするなど相当の努力をしたことが認められた場合は、運転者に対して責任を問うことはできない」と回答、助手席でのベルト着用と同じ扱いとなります。
ステッカーは組合事務所の個人ポストに入れてありますので利用してください。
出資金払戻 財政状況によっては
支払えないと認める=内藤理事長
内藤理事長はこれまで、法に違反しても脱退時には出資金は支払うとくり返し言明して、増資を組合員に求めてきました。
ところが、3月28日の全京理事会で一転して支払えない場合があると認めました。
出席した理事から「証券はただの紙切れか」の声さえ出ました。
■ 不正流用 新たに197万3千円判明
3月28日全京理事会に財政部長中尾氏が、元帳コピーを提出して判明しました。
内藤理事長は全京一般会計からの無線への支出を否定しきれず、
2月5日臨時理事会で8~9月で150万円の資金流用を認めました。
今回10月から12月で第一商事をトンネルにして143万円の流用、1月には傷病共済会計から54万3千円を借入し、合計で197万3千円が明らかになったものです。
■ 内藤利男氏に対する不正流用金返還訴訟・全個連に対する共済掛金返還訴訟
4月4日 京都地裁に提訴
蕪城国夫、末盛晴巳、岸光之、三氏が代表しての内藤利男氏に対する
全京不正流用資金返還を求める訴状は4月4日京都地裁に提出されました。
8月から1月にかけて不正に流用した、347万3千円を全京に返還することを求めるものです。
なお、この裁判費用として4月7日現在、99名の方から合計24万円が寄せられています。
蕪城国夫氏を代表にして、31名の原告が全個連に対して共済掛金の返還を求める訴状が4月4日、京都地裁に提出されました。
3月31日全個連共済事業が廃止となりましたが、共済会計残金約5億数千万円を一般会計へ全額横流しました。
このことを不当として、掛金の返還を求めているものです。
引き続き第二次原告の受付をしていきます。
4月7日現在で合計37名の原告となっています。
支払えないと認める=内藤理事長
内藤理事長はこれまで、法に違反しても脱退時には出資金は支払うとくり返し言明して、増資を組合員に求めてきました。
ところが、3月28日の全京理事会で一転して支払えない場合があると認めました。
出席した理事から「証券はただの紙切れか」の声さえ出ました。
■ 不正流用 新たに197万3千円判明
3月28日全京理事会に財政部長中尾氏が、元帳コピーを提出して判明しました。
内藤理事長は全京一般会計からの無線への支出を否定しきれず、
2月5日臨時理事会で8~9月で150万円の資金流用を認めました。
今回10月から12月で第一商事をトンネルにして143万円の流用、1月には傷病共済会計から54万3千円を借入し、合計で197万3千円が明らかになったものです。
■ 内藤利男氏に対する不正流用金返還訴訟・全個連に対する共済掛金返還訴訟
4月4日 京都地裁に提訴
蕪城国夫、末盛晴巳、岸光之、三氏が代表しての内藤利男氏に対する
全京不正流用資金返還を求める訴状は4月4日京都地裁に提出されました。
8月から1月にかけて不正に流用した、347万3千円を全京に返還することを求めるものです。
なお、この裁判費用として4月7日現在、99名の方から合計24万円が寄せられています。
蕪城国夫氏を代表にして、31名の原告が全個連に対して共済掛金の返還を求める訴状が4月4日、京都地裁に提出されました。
3月31日全個連共済事業が廃止となりましたが、共済会計残金約5億数千万円を一般会計へ全額横流しました。
このことを不当として、掛金の返還を求めているものです。
引き続き第二次原告の受付をしていきます。
4月7日現在で合計37名の原告となっています。
未公表は初犯20日間、再犯は60日間の行政処分
平成18年10月に施行された、運輸規則の改定によって「運輸安全マネジメント」の公表が義務化されました。
来年3月末までは経過措置となりますが、来年4月1日からは公表用紙を営業所、又は営業車に常備(日報板に挟む 等)しなければならず、この用紙は毎年作成しなければなりません。
公表義務違反には、未公表が初犯で20日車、再違反の場合60日車の処分となります。
用紙は組合事務所個人ポストに入っています。
平成18年10月に施行された、運輸規則の改定によって「運輸安全マネジメント」の公表が義務化されました。
来年3月末までは経過措置となりますが、来年4月1日からは公表用紙を営業所、又は営業車に常備(日報板に挟む 等)しなければならず、この用紙は毎年作成しなければなりません。
公表義務違反には、未公表が初犯で20日車、再違反の場合60日車の処分となります。
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