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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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落とし物の保管期間短縮!(遺失物法の改正)

(1) 保管期間が大幅に短縮されます
 従来、落とし物が警察に届けられたときは、6ヶ月間保管されることになっていましたが、今回の改正で保管期間が原則として3ヶ月に短縮されました。
 さらに、傘、衣類、マフラー、その他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品、履物については保管期間が2週間になり、大幅に短縮されました。
この点は注意が必要です。

(2) 拾った人の権利について
 保管期間が短縮されたことに対応して、落とし物を拾った人は、落とし物を拾ってから3ヶ月経つと、その落とし物の所有権を取得できるようになりました。
3ヶ月以内に持ち主が見つかった場合は、5~20%の範囲で報労金がもらえます。(法28条)
 ただし、拾った人は
①拾った後一週間以内に警察に届出をする。
②百貨店や駅で拾ったときは24時間以内にその施設に届出をする。
という義務を果たさなければ、所有権を取得できないことはもちろん、落とし物の保管費用や報労金をもらうことすら出来ません。
 さらに、届出をしない場合は遺失物横領罪という犯罪になります。

(3)その他
駅や百貨店などの施設内で発見された落とし物は、これらの期間については、それぞれの施設で落とし物を保管することになりました。またインターネットでも情報確認できるようになりました。
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