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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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京商連共済会「要介護家族を抱える世帯へのお見舞金」申請受付
~ 一世帯3000円、締切は12月20日 ~


【対象】
2008年4月から2009年3月末の期間に年齢・原因に関係なく
3ヶ月以上にわたり家族の介護なしには日常生活に著しく支障をきたす
介護の必要な家族(同居)がおられる組合員世帯
(介護認定が条件ではありません) 
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新たな下限運賃は小型620円、中型車630円


 上限との差はいずれも20円と限りなく同一運賃に接近しました。
これまで下限運賃の事業者は下限割れとなりますが、10月1日以降もそのまま営業できます。
但し「適正な原価」に「適正な利潤」を加えたものとなっているかどうか審査するとしています。
地域協議会は11月中旬に発足予定、協議会に提示する適正車両数は9月末現在の車両数となる予定です。
個人タクシーの新規は、特定地域指定期間(概ね3年間)は原則的に許可されませんが、譲渡譲受はこれまで同様に実施されます。
8月28日大阪高裁判決、訴えを「棄却」し敗訴
高裁、数度に渡って和解を打診

 8月28日大阪高裁で判決があり、残念ながら訴えは届かず敗訴しました。
しかし、判決数日前までに高裁は3度に渡って全個協側に和解を打診、拒否された異例な展開がありました。
結審後判明した「共済ができた当時から強制」との木村会長の説明と、「来年5月1日からは組合脱退者にも給付する規約改正」の事実を裁判所が重く見て全個協側に働きかけたものと考えられます。

 また、高裁判決は地裁判決よりも詳細に検討がされており一歩前進しています。
しかし、判決内容は個々の事業者は共済にお金を支払う関係はあるが、共済の運営に口出しする権限はないとの判断や、組合加入時に自動加入扱いされていたとしても共済への加入の義務づけ強制に当たらないなどとしており、事業者の正確な実態が認識されての判決とはなっていません。


9月11日30名、最高裁に上告

 9月4日、急遽原告団会議を開きました。判決の特徴と概要を久米弘子弁護士が説明。
参加した原告からは「組合加入時から足かせを掛けられて支払ってきた共済の実態を解ってない、最高裁へいこう」「ちょっとでも勝つ可能性があるんやからやろう」との声が出されました。
大阪高裁への原告36名のうち30名が9月11日最高裁に上告し、逆転勝訴にむけて最後の願いをかけることになりました。





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★日時:10月4日(日) 午後1時
★会場:京都自動車会館 5階 会議室
★内容:第46回定期総会へ向けて議案要旨の説明
    及び当面の問題等について話し合いをします
タクシー規制強化法のポイント 10月1日実施

*タクシー過剰状態となり、期間を定めて「特定地域」の指定をする
     京都市域の指定は確実
*協議会を発足させ、運輸局が適正車両数を提示
*協議会は地域計画を策定の上、特定事業計画を作成し、国交省が認定
*増車には厳しい条件がつく
     個人タクシーも同様、来年からは新規は原則的には許可されない
     ただし譲渡譲受はこれまで通り実施される
*運賃については、運輸局は10月1日からの自動認可運賃の下限を引き上げる

これまで下限の事業者は10月1日以降もそのまま営業できるが、「適正な原価」に「適正な利潤」を加えたものとなっているかどうか審査される
全個協共済、来年(平成22年)5月1日から379.740円減額
新たに組合脱退者にも給付


来年4月30日までの廃業者には最高額(昭和59年9月加入)で769,820円給付されます。
ちなみに平成22年4月分までの拠出合計金額は754,000円です。

ところが、5月1日からは残金総額を拠出金額で按分した金額を、廃業した場合か組合を脱退した時に給付されることになります。
最高額の方で推計390,080円となり、379,740円減ります。
残額を凍結する訳ですから、全京と同様に直ちに分配して欲しいの声が出ています。

5月からは廃業に限り、別に「餞別・弔慰金給付金」を組合員から拠出してもらい給付する計画です。
計画では、現状の約4万人からの拠出を前提に計算して最高額で約40万円を給付する予定となっています。
ここ3年、毎年約2千人廃業しており、組合員が減少すれば給付額も減ることになります。
この制度も平成25年11月30日までの経過措置で新たな見直しが必要になっています。


 <5/1から残金按分給付金額の抜粋>
 加入年月     金額    加入年月      金額
昭和59年9月   390,080  平成10年9月    218,400  
平成元年9月   339,040   平成15年9月    124,800
平成5年9月   289,120  平成20年9月     31,200
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