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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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タクシー規制強化法のポイント 10月1日実施

*タクシー過剰状態となり、期間を定めて「特定地域」の指定をする
     京都市域の指定は確実
*協議会を発足させ、運輸局が適正車両数を提示
*協議会は地域計画を策定の上、特定事業計画を作成し、国交省が認定
*増車には厳しい条件がつく
     個人タクシーも同様、来年からは新規は原則的には許可されない
     ただし譲渡譲受はこれまで通り実施される
*運賃については、運輸局は10月1日からの自動認可運賃の下限を引き上げる

これまで下限の事業者は10月1日以降もそのまま営業できるが、「適正な原価」に「適正な利潤」を加えたものとなっているかどうか審査される
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