京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
タクシー規制強化法のポイント 10月1日実施
*タクシー過剰状態となり、期間を定めて「特定地域」の指定をする
京都市域の指定は確実
*協議会を発足させ、運輸局が適正車両数を提示
*協議会は地域計画を策定の上、特定事業計画を作成し、国交省が認定
*増車には厳しい条件がつく
個人タクシーも同様、来年からは新規は原則的には許可されない
ただし譲渡譲受はこれまで通り実施される
*運賃については、運輸局は10月1日からの自動認可運賃の下限を引き上げる
これまで下限の事業者は10月1日以降もそのまま営業できるが、「適正な原価」に「適正な利潤」を加えたものとなっているかどうか審査される
PR
この記事にコメントする
メニュー
新着情報
(06/08)
(05/10)
(04/03)
(04/01)
(03/21)
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
ブログ内検索