京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
【12月組合員集会・事業者講習会】
12月16日(日)午後1時 自動車会館
講師:京都運輸支局 川合宏和輸送課長
来年の確定申告について、など
【コロナ会会員の皆さんへ】
『2013年カレンダー』と『手帳』は、今年から事務局から手渡しとします。
コロナ会役員 大西 寛
【事務局長退職について】
中川事務局長は、就業規則に基づき満65歳となる来年2月26日で退職となります。
後任の事務局長については、年内に人選できるように取り組みます。
退職後も必要な場合、一定期間アルバイトとして事務局をサポートします。
【保険会社への「休業損害証明書」について】
組合としての証明書は、これまで以上に厳格性を確保するため、診断書、月報に加えて事故前後1ケ月間の日報提出によって作成いたします。
【JR2ステッカー、ご注意下さい!】
JR2ステッカーは営業車に必ず貼って下さい。紛失すると全組合員の承認が取り消される恐れがあります。再度ご確認下さい
【お詫びと訂正】
新基準メーターは第一交通メーター(旧京阪メーター 担当:今井氏 ℡075-622-4002)でも取り扱っております。
12月16日(日)午後1時 自動車会館
講師:京都運輸支局 川合宏和輸送課長
来年の確定申告について、など
【コロナ会会員の皆さんへ】
『2013年カレンダー』と『手帳』は、今年から事務局から手渡しとします。
コロナ会役員 大西 寛
【事務局長退職について】
中川事務局長は、就業規則に基づき満65歳となる来年2月26日で退職となります。
後任の事務局長については、年内に人選できるように取り組みます。
退職後も必要な場合、一定期間アルバイトとして事務局をサポートします。
【保険会社への「休業損害証明書」について】
組合としての証明書は、これまで以上に厳格性を確保するため、診断書、月報に加えて事故前後1ケ月間の日報提出によって作成いたします。
【JR2ステッカー、ご注意下さい!】
JR2ステッカーは営業車に必ず貼って下さい。紛失すると全組合員の承認が取り消される恐れがあります。再度ご確認下さい
【お詫びと訂正】
新基準メーターは第一交通メーター(旧京阪メーター 担当:今井氏 ℡075-622-4002)でも取り扱っております。
PR
第49回定期総会
理事長に蕪城國夫氏 再選
10月20日京都自動車会館に於いて、第49回定期総会が開かれました。
総会は、出席77名、委任状67名計144名でした。
来賓として日本共産党京都市会議員の西野さち子氏、京都府商工団体連合会会長の久保田憲一氏が挨拶しました。
審議では、減車問題、同一地域同一運賃めざす取り組み、決算内容についての質問など出されました。
全議案承認後、役員選挙では理事は久世裕、伊藤健両名が退任し、新たに大西寛、戸田央両名と蕪城國夫、横田正勝、岸光之、権五政の6名が選ばれました。
監事に新たに本城隆氏と大村紳一、能勢治郎の3名が選出されました。
第1回理事会で蕪城國夫氏が理事長に再選されました。
また総会には、次の団体からメッセージ・電報が寄せられました。
市民共同法律事務所弁護士一同、京都法律事務所、東京・自交総連個人タクシー協同組合、京都民主医療機関連合会、自交総連東京地連東京個人タクシー労働組合、京商連共済会、日本共産党衆議院議員こくた恵二・参議議員井上さとし・京都市会議員倉林明子、協同組合京都府商工業者連盟、東京・個人タクシー問題を考える会、協同組合京都個人タクシー昌栄会、自交総連京都地方連合会、楽友個人タクシー協同組合
理事長に蕪城國夫氏 再選
10月20日京都自動車会館に於いて、第49回定期総会が開かれました。
総会は、出席77名、委任状67名計144名でした。
来賓として日本共産党京都市会議員の西野さち子氏、京都府商工団体連合会会長の久保田憲一氏が挨拶しました。
審議では、減車問題、同一地域同一運賃めざす取り組み、決算内容についての質問など出されました。
全議案承認後、役員選挙では理事は久世裕、伊藤健両名が退任し、新たに大西寛、戸田央両名と蕪城國夫、横田正勝、岸光之、権五政の6名が選ばれました。
監事に新たに本城隆氏と大村紳一、能勢治郎の3名が選出されました。
第1回理事会で蕪城國夫氏が理事長に再選されました。
また総会には、次の団体からメッセージ・電報が寄せられました。
市民共同法律事務所弁護士一同、京都法律事務所、東京・自交総連個人タクシー協同組合、京都民主医療機関連合会、自交総連東京地連東京個人タクシー労働組合、京商連共済会、日本共産党衆議院議員こくた恵二・参議議員井上さとし・京都市会議員倉林明子、協同組合京都府商工業者連盟、東京・個人タクシー問題を考える会、協同組合京都個人タクシー昌栄会、自交総連京都地方連合会、楽友個人タクシー協同組合
現タクシープール降ろして乗せる「ズル乗せ場」の危険
社会実験がどうしても必要 京都駅南口整備計画
社会実験がどうしても必要 京都駅南口整備計画
10月9日京都市の担当者西晴彦課長と角南浩之係長からの申し出で、京都駅南口整備計画について意見交換しました。
組合から蕪城、横田、久世、岸、権理事の5名が出席しました。
担当者の西課長自らが、計画を進めてみるとむつかしい問題がいっぱいと認めています。
組合は、新たなタクシー降り場が「ズル乗せ場」を提供することになること、実車後室町交差点からの移動がスムーズに流れない、乗客が小型、中型、大型を選ぶことが困難になるなどの問題点が考えられ、20年、30年後を考え社会実験がどうしても必要と重ねて主張しました。
市は関係業界と警察、支局、JRも参加する協議会を立ち上げ、具体的な協議をする場を設けると表明しました。
社会実験については、様々なデータを基に想定して計画しているので必要ないと平行線でした。
今後とも必要に応じて意見交換することとしました。
個人タクシー団体が共同して取り組み、将来に亘って禍根を残さない広場とすることに力を尽くします。
~ 新基準メーターQ&A ~
Q:税務署にデータを見せなくてはいけないのか?
A:いいえ!見せる必要はありません。税務調査は原始資料(日報・領収書)及び帳簿に基づいての調査です。
タクシーメーターは認可された運賃・料金を乗客に表示するためのもので、目的は違います。
もし求められた場合、任意調査ですから断ってかまいません。
また私的な遠出の際のメーター料金チェックなど、私用に操作もできます。
Q:なぜデータの明細書が出るようになっているの?
A:法人乗務員が納金と一緒に提出するなど、記入漏れなどの確認に使えるように便宜を図っています。
データは、「フタバメーター」は運行回数80回まで、「矢崎メーター」は120回しか遡れませんので、せいぜい数日分です。
いずれも一度データを出した後、メーターを操作すると出したデータは消えます。
月計や年計としてもデータは出せません。
Q:旧メーターはいつまで使用できますか?
A:平成26年3月31日にメーター検定を受けると、平成27年3月末まで旧メーター使用可能です。
Q:メーター検定は、期限前に受けることができますか?
A:月を単位に1年以内に受けなければいけませんが、期限より何カ月前でも受けてかまいません。
Q:消費税の増税を実施する平成26年4月とからんでの制度改定ですか?
A:違います。新基準は計量法が改正され、平成17年10月1日に施行されています。
Q:新基準メーターを扱っている業者は?
A:タナベと杉江電機、第一交通メーターなどです。
旧メーターで改造できる機種もありますので、早めに業者に問い合わせください。
Q:税務署にデータを見せなくてはいけないのか?
A:いいえ!見せる必要はありません。税務調査は原始資料(日報・領収書)及び帳簿に基づいての調査です。
タクシーメーターは認可された運賃・料金を乗客に表示するためのもので、目的は違います。
もし求められた場合、任意調査ですから断ってかまいません。
また私的な遠出の際のメーター料金チェックなど、私用に操作もできます。
Q:なぜデータの明細書が出るようになっているの?
A:法人乗務員が納金と一緒に提出するなど、記入漏れなどの確認に使えるように便宜を図っています。
データは、「フタバメーター」は運行回数80回まで、「矢崎メーター」は120回しか遡れませんので、せいぜい数日分です。
いずれも一度データを出した後、メーターを操作すると出したデータは消えます。
月計や年計としてもデータは出せません。
Q:旧メーターはいつまで使用できますか?
A:平成26年3月31日にメーター検定を受けると、平成27年3月末まで旧メーター使用可能です。
Q:メーター検定は、期限前に受けることができますか?
A:月を単位に1年以内に受けなければいけませんが、期限より何カ月前でも受けてかまいません。
Q:消費税の増税を実施する平成26年4月とからんでの制度改定ですか?
A:違います。新基準は計量法が改正され、平成17年10月1日に施行されています。
Q:新基準メーターを扱っている業者は?
A:タナベと杉江電機、第一交通メーターなどです。
旧メーターで改造できる機種もありますので、早めに業者に問い合わせください。
繁忙期(11月3日~12月2日まで)の土日祝は二色入構になります。
それにより11月4日以降の入構色分けが変更になります。
詳しくは送付した色分けカレンダーをご参照ください。
◆組合に加入する条件は協同組合法に則り判断されます
*組合への加入の自由は、協同組合原則の一つです。
組合は門戸を開放し、来たる者を拒まないというのがその基本的な考え方です。
*組合は正当な理由がないのに、拒否又は現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないと規定しています。
これに違反した場合には、理事に対して罰則の適用があります。
*しかしながら、加入の自由は絶対無制限ではなく、ある程度の加入の制限ができます
① 加入資格を持たない者は、加入できない
② 資格を持つ者であっても、正当な理由がある場合には、拒否できる
③ 出資の引き受け、経費又は加入金の負担等が履行できないことが明らかな者には、拒否できる
*加入拒否の正当な理由とは
① 除名された者が除名直後又はその除名の理由となった原因事実が解消されていないのに加入の申し込みをした場合
② 加入申込前に員外者として組合の活動を妨害していたような者
③ その者の日頃の言動からして、加入をすれば組合の内部秩序がかき乱され、組合の事業活動に支障をきたす恐れが十分に予想される場合
④ 加入により、組合の信用が著しく低下するおそれがある場合など
*組合への加入の自由は、協同組合原則の一つです。
組合は門戸を開放し、来たる者を拒まないというのがその基本的な考え方です。
*組合は正当な理由がないのに、拒否又は現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないと規定しています。
これに違反した場合には、理事に対して罰則の適用があります。
*しかしながら、加入の自由は絶対無制限ではなく、ある程度の加入の制限ができます
① 加入資格を持たない者は、加入できない
② 資格を持つ者であっても、正当な理由がある場合には、拒否できる
③ 出資の引き受け、経費又は加入金の負担等が履行できないことが明らかな者には、拒否できる
*加入拒否の正当な理由とは
① 除名された者が除名直後又はその除名の理由となった原因事実が解消されていないのに加入の申し込みをした場合
② 加入申込前に員外者として組合の活動を妨害していたような者
③ その者の日頃の言動からして、加入をすれば組合の内部秩序がかき乱され、組合の事業活動に支障をきたす恐れが十分に予想される場合
④ 加入により、組合の信用が著しく低下するおそれがある場合など
メニュー
新着情報
(06/08)
(05/10)
(04/03)
(04/01)
(03/21)
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
ブログ内検索