京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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~ 新基準メーターQ&A ~
Q:税務署にデータを見せなくてはいけないのか?
A:いいえ!見せる必要はありません。税務調査は原始資料(日報・領収書)及び帳簿に基づいての調査です。
タクシーメーターは認可された運賃・料金を乗客に表示するためのもので、目的は違います。
もし求められた場合、任意調査ですから断ってかまいません。
また私的な遠出の際のメーター料金チェックなど、私用に操作もできます。
Q:なぜデータの明細書が出るようになっているの?
A:法人乗務員が納金と一緒に提出するなど、記入漏れなどの確認に使えるように便宜を図っています。
データは、「フタバメーター」は運行回数80回まで、「矢崎メーター」は120回しか遡れませんので、せいぜい数日分です。
いずれも一度データを出した後、メーターを操作すると出したデータは消えます。
月計や年計としてもデータは出せません。
Q:旧メーターはいつまで使用できますか?
A:平成26年3月31日にメーター検定を受けると、平成27年3月末まで旧メーター使用可能です。
Q:メーター検定は、期限前に受けることができますか?
A:月を単位に1年以内に受けなければいけませんが、期限より何カ月前でも受けてかまいません。
Q:消費税の増税を実施する平成26年4月とからんでの制度改定ですか?
A:違います。新基準は計量法が改正され、平成17年10月1日に施行されています。
Q:新基準メーターを扱っている業者は?
A:タナベと杉江電機、第一交通メーターなどです。
旧メーターで改造できる機種もありますので、早めに業者に問い合わせください。
Q:税務署にデータを見せなくてはいけないのか?
A:いいえ!見せる必要はありません。税務調査は原始資料(日報・領収書)及び帳簿に基づいての調査です。
タクシーメーターは認可された運賃・料金を乗客に表示するためのもので、目的は違います。
もし求められた場合、任意調査ですから断ってかまいません。
また私的な遠出の際のメーター料金チェックなど、私用に操作もできます。
Q:なぜデータの明細書が出るようになっているの?
A:法人乗務員が納金と一緒に提出するなど、記入漏れなどの確認に使えるように便宜を図っています。
データは、「フタバメーター」は運行回数80回まで、「矢崎メーター」は120回しか遡れませんので、せいぜい数日分です。
いずれも一度データを出した後、メーターを操作すると出したデータは消えます。
月計や年計としてもデータは出せません。
Q:旧メーターはいつまで使用できますか?
A:平成26年3月31日にメーター検定を受けると、平成27年3月末まで旧メーター使用可能です。
Q:メーター検定は、期限前に受けることができますか?
A:月を単位に1年以内に受けなければいけませんが、期限より何カ月前でも受けてかまいません。
Q:消費税の増税を実施する平成26年4月とからんでの制度改定ですか?
A:違います。新基準は計量法が改正され、平成17年10月1日に施行されています。
Q:新基準メーターを扱っている業者は?
A:タナベと杉江電機、第一交通メーターなどです。
旧メーターで改造できる機種もありますので、早めに業者に問い合わせください。
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京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
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