京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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◆5月21日より旅行積立金の返金を開始しています。
6月から新たに積立が始まります。よろしくお願いします。
◆3月分までの月報未だの方、急いで提出してください
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◆3月分までの月報未だの方、急いで提出してください
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「全個協新共済(せん別・弔慰金)は強制だ
嫌だったら自由脱退できる」=木村会長
嫌だったら自由脱退できる」=木村会長
全個協木村忠義会長は千葉県協会へ出張説明に出向き、新共済制度について疑問視する声に答えました。
【質問①】5月1日以降、全個協を脱会した人は特定在籍者給付はもらえるか
答 「そういう規約になっており給付する」
【質問②】せん別・弔慰金は強制できないと思うがどうか
答 「せん別・弔意金については強制だ。嫌だったら(全個協は)自由脱退できる制度」
【質問③】特定在籍者給付は2012年4月に返すことになるのか
答 「『いつ』ということは約束できないが、(全員に返すのは)2年後くらいということになるだろう」
※この2年間(24カ月)に支払う全京関連諸費用は、少なくとも22万円ほどになります
パンフ「全個協新共済(せん別・弔慰金)ご案内」が組合事務所個人ポストに入っていまのでご確認ください
せん別・弔慰金拠出金は、4月組合費から暫定的に従来の共済費と同額3千円を預かっています。5月1日現在の在籍者全員に拠出請求がきますが、最初の拠出額が決定するのは7月10日以後となります。
したがって、当面5月から8月までは、毎月2千円を預からせていただきます。
ご理解、ご協力お願いします。
門ゆうすけ 307,862票 山田啓二 529,927票
京都府知事選挙は11日投開票されました。
民主府政の会の門ゆうすけ候補が、前回知事選の候補者の得票を38,086票のばしましたが、及びませんでした。
府政転換へとご奮闘いただきました、組合員とご家族のみなさんにこころよりお礼申し上げます。
組合は、知事が代われば仕事が増やせる、国保料の引き下げなど、選挙戦の重要な争点に押し上げてきました。
率直な感想や意見を、ぜひお寄せいただきますようにお願い致します。
京都府知事選挙は11日投開票されました。
民主府政の会の門ゆうすけ候補が、前回知事選の候補者の得票を38,086票のばしましたが、及びませんでした。
府政転換へとご奮闘いただきました、組合員とご家族のみなさんにこころよりお礼申し上げます。
組合は、知事が代われば仕事が増やせる、国保料の引き下げなど、選挙戦の重要な争点に押し上げてきました。
率直な感想や意見を、ぜひお寄せいただきますようにお願い致します。
年度末(3月末)福祉チケット換金についてお願い
福祉チケットは4月9日(金)までに必ず換金してください。
京交信・オムロンはできる限り3月31日(水)中に換金してください。
尚、換金は毎日午後4時まで行っています。
※但し、昼休み中(12時~13時)は換金できません。
福祉チケットは4月9日(金)までに必ず換金してください。
京交信・オムロンはできる限り3月31日(水)中に換金してください。
尚、換金は毎日午後4時まで行っています。
※但し、昼休み中(12時~13時)は換金できません。
・収支明細書(出納帳)の提出
1月から12月分までを1月15日までに提出して下さい
・申告相談会
2月10日(水)から組合事務所で5名ずつ
1日3回にわけて行います
・税務調査対策
日報に自家走行距離の詳細も記入すること
総会で承認された一般共済規定改定
第二章 慶 弔
(出 産)
第 4 条 組合員又は組合員の妻の出産の場合は10,000円の祝金を贈る。
(傷 病)
第 6 条 組合員が傷病治療のため継続して30日以上休業した場合には見舞金30,000円を給付する。
2.見舞金は、1年間に1回とする。1年間とは、9月1日から翌年の8月末日までの期間とする。
3.30日以上ひきつづき休業した場合は、31日目より1日につき1,500円を給付し66日を以って打切る。
4.交通災害などにより相手方より休務の補償がある場合は31日目より1日につき500円を給付し200日を以って打切る。
5.但し医師の診断書(写しでもよい)に基づくものとする。
6.上記規定のうち31日目からの給付は、代務使用期間及び本人都合による代務運転手を
使用しない期間は給付しない。
第二章 慶 弔
(出 産)
第 4 条 組合員又は組合員の妻の出産の場合は10,000円の祝金を贈る。
(傷 病)
第 6 条 組合員が傷病治療のため継続して30日以上休業した場合には見舞金30,000円を給付する。
2.見舞金は、1年間に1回とする。1年間とは、9月1日から翌年の8月末日までの期間とする。
3.30日以上ひきつづき休業した場合は、31日目より1日につき1,500円を給付し66日を以って打切る。
4.交通災害などにより相手方より休務の補償がある場合は31日目より1日につき500円を給付し200日を以って打切る。
5.但し医師の診断書(写しでもよい)に基づくものとする。
6.上記規定のうち31日目からの給付は、代務使用期間及び本人都合による代務運転手を
使用しない期間は給付しない。
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51-5 京都自動車会館6階
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FAX 075-693-5242
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