京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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~当面する課題について全京定款・法律に基づく考え方は~
Q:出資金増額にどうしても応じないといけませんか?
A:3万円の増資に応じるかどうかは、組合員の自由であり、法律的には強制することはできません。
Q:全京転廃業共済の返戻金から出資金を差し引いて手渡された場合どうすればいいか
A:*出資金増額に応じる方は、差し引かれた額をそのまま受け取ってください。
*出資金増額に応じないと考える方は、差し引かれた金額の受取を保留とし
全京理事長宛てに「全京転廃業共済払戻金の全額支払いを求める」文書を提出することができます。
Q:出資金は組合を退会するとき、全額返ってきますか?
A:全京の昨年度の正味財産は約200万円の赤字ですから、本年9月末までに退会する方には1円も払い戻すことはできないこととなっています。
今後については、出資総額が現在の10倍となりますので、余程思いきった方策で正味財産が増えない限り全額の払い戻しは困難と考えます。
Q:出資金増額にどうしても応じないといけませんか?
A:3万円の増資に応じるかどうかは、組合員の自由であり、法律的には強制することはできません。
Q:全京転廃業共済の返戻金から出資金を差し引いて手渡された場合どうすればいいか
A:*出資金増額に応じる方は、差し引かれた額をそのまま受け取ってください。
*出資金増額に応じないと考える方は、差し引かれた金額の受取を保留とし
全京理事長宛てに「全京転廃業共済払戻金の全額支払いを求める」文書を提出することができます。
Q:出資金は組合を退会するとき、全額返ってきますか?
A:全京の昨年度の正味財産は約200万円の赤字ですから、本年9月末までに退会する方には1円も払い戻すことはできないこととなっています。
今後については、出資総額が現在の10倍となりますので、余程思いきった方策で正味財産が増えない限り全額の払い戻しは困難と考えます。
不正流用金150万円支払い求める
久世支部長と岸理事は互助支部理事会を代表して、2月1日久世支部長名で全京内藤理事長に対して、150万円の不正流用金支払いを求める質問状を手渡しました。
無線問題にからみ8月と9月で合計150万円の不正流用金を内藤理事長と河村副理事長が支払うべきことを明記し、いつまでにどのような方法で支払うか期限を明らかにするよう、文書での回答を求めました。
また質問状で第一商事の10月、11月、12月の総勘定元帳の開示をもとめました。
さらに、回答次第では組合員の利益を守るため、法的手続きも辞さないことを申し添えました。
組合員に賦課金の500円値上げと2万7千円もの大幅な出資金増口をお願いしている一方で、総代会決議に反し、さらに理事会を欺いて第一商事をトンネルにして無線事業に不正に資金の流用を続けていました。
現在までに入手できた資料から8月、9月の不正は明らかになりましたが、内藤理事長は10月22日に10月も第一商事から借り入れていると表明しており、不正は現在も続けられている疑念は払拭されていません。
近畿運輸局が内藤理事長に局へ呼び、是正を勧告
互助支部理事会は、これまでに第一商事の決算書や、賃貸借契約書の提出を全京本部に迫り、ようやく提出された資料をもとに、1月16日所管行政庁である近畿運輸局に出向いて、必要な指導を要請してきました。
早速、近畿運輸局は1月23日内藤理事長を局へ呼び寄せ、事実を確認の上、是正を勧告したことが報告されました。
内藤理事長は、局に対し流用金は順次返済すると返答しました。
ところが、肝心な「だれが、どのような方法で、何時までに返すのか」についてあいまいな内容でした。
組合員の理解と協力を得て、全京財政の立て直しをはかるには
流用金150万円を内藤理事長、河村副理事長が
全京へ支払うことは避けられない
流用金150万円を内藤理事長、河村副理事長が
全京へ支払うことは避けられない
自らの不正を正さず、何の責任もない組合員に負担を負わせて切り抜けようとするようでは、組合員の理解は得られないのではないでしょうか。
ましてやこの不況のなかで、組合員に新たな金銭的負担の協力を得るには、両名が全京へ支払うことが必要ではないでしょうか。
全京財政の立て直しは、急いで取りかからなければなりません。
互助支部理事会は、京都中央会の助言も受けて再建策を検討しはじめています。
そのためにも、両名からの支払いで一般会計を健全にすることは避けられないと考えています。
無線事業への不明朗な資金運用と事故共済の他の事業への
資金流用禁止違反について近畿運輸局へ申し入れ
資金流用禁止違反について近畿運輸局へ申し入れ
1月16日 理事会は近畿運輸局へ出向き、12月のブロック集会で組合員から要望の出ていた全京の資金運用の正常化にむけて、申し入れをしました。
一つは、2回の臨時総代会決議に反した無線事業への一般会計の支出について。
2点目は、協同組合法では禁じられている事故共済事業から第一商事への資金流用についてです。
対応した山口忠、業務係長は「事実を確認の上、必要な場合是正さすなり、指導に入る」と回答しました。1日も早く正常な運営を促すことで、組合員の不安の一掃と保護を図ることが必要ではないでしょうか。
質問 : 領収書プリンターは義務化されていると聞きますが本当ですか?
答え : はい。既に新規格に対応したメーターが発売され、旧規格メーターは製造されていません。
ただ、旧規格メーターの使用期限は平成26年3月31日ですから、まだかなり先のことです。
新規格メーターはプリンター付となっており、初乗運賃、爾後料金など運賃設定値も印字されます。
質問 : 個人タクシーの新免はなくなったと聞きましたが、どうですか?
答え : なくなっていません。
毎年2月に新規に許可され、昨年11月の筆記試験に合格したたくさんの人が2月開業を待っています。
是非、希望者をどしどし紹介して下さい。
答え : はい。既に新規格に対応したメーターが発売され、旧規格メーターは製造されていません。
ただ、旧規格メーターの使用期限は平成26年3月31日ですから、まだかなり先のことです。
新規格メーターはプリンター付となっており、初乗運賃、爾後料金など運賃設定値も印字されます。
質問 : 個人タクシーの新免はなくなったと聞きましたが、どうですか?
答え : なくなっていません。
毎年2月に新規に許可され、昨年11月の筆記試験に合格したたくさんの人が2月開業を待っています。
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