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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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弁論再開の申請提出  ~ 全個連・全個協訴訟 ~

新たに重要な事実が2件判明しました。
それに伴い、大阪高裁へ弁論を再開するように申立てました。

1.全個協木村会長が7月7日近畿の会議で「共済は強制」と説明

2.
7月15日全個協総会で廃業の場合に限っていた共済給付を
   「組合脱退者」についても給付すると規約改正
    (※平成22年5月1日在籍者に限る)
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京都市域「特定特別監視地域」に指定

 国土交通省は、7月17日付で新たに京都市域など31地域を特定特別監視地域に追加指定しました。
このことにより法人事業者に対する増車・新規参入が厳しくなるなどの制限が加えられますが、個人タクシーについては抑制などの直接の影響はありません。

 全国の営業区域643地域の91.8%、590地域が供給過剰となっている異常事態で、10月1日から実施される新法による特定地域指定の対象となる公算が大きく、新たな地域協議会の早期立ち上げなど、規制強化が実効あるものとする取り組みが重要になっています。

7月8日~9日は組合旅行のため事務所を休業させていただきます。

宜しくお願いいたします。

日時 : 6月24日(水)午後1時 自動車会館5階 第4会議室
持参するもの : 国保料通知書、3~5月分収支内訳書、年金通知書、電卓
全商連共済会第20回臨時総会が6月13日に開かれ、組合からは蕪城さんが出席しました。
総会では、約3年間の保険業法規制との戦いをふまえ、制度改善を含む新たな規約・運営規定を決定しました。

入院見舞金は、7月1日からは「連続5日以上」から「連続3日以上」で受けられることに改善され、免責期間も「2年」から「1年」に短縮されました。
会員加入率を80%、90%へ引き上げるための「特別委員会」を設置してとりくみます。
 全個連・全個協を相手取った裁判は6月17日、大阪高等裁判所で第一回公判が行われました。
 公判には、照りつける日差しの中、原告・傍聴団あわせて58人もの方々が集まりました。
裁判官は人で埋まった法廷をみてキョロキョロ。
「裁判官にプレッシャーを与えよう大作戦」は大成功でした。
まず昌栄会の田中理事長が意見陳述。
「この間タクシー事業者は不況とインフルエンザで大変な苦境に陥っている。そんな中から血のにじむ思いで支払ってきたお金だ。1円も返さないというのはあまりにひどすぎる」と訴え。
次に弁護団の塩見弁護士は、「みんなでお金を出資して組織(共済)をつくったのだから、解散するときは返すのが当然。これは民法の教科書にのっているようなことだ。京都地裁の判決はそんな基礎的なことが分かってない」と、熱く演説。
相手方弁護団は、「特に何もありません……」とグゥの音も出ない様子でした。

 公判後の集会で、田中昌栄会理事長、蕪城原告団長、久世互助組合理事長がそれぞれあいさつ。
「高裁で勝ちたい。しかし、負けても最後まで(最高裁まで)戦い抜きたい。それだけの価値のある裁判だ。ぜひ皆さんのご支援を」と訴えました。

判決は8月28日13時、大阪高等裁判所で行われます。
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
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