京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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「最高乗務距離Q&A」近畿運輸局事務連絡抜粋
*新たに日勤勤務ついて250㌔を設定した。 隔日勤務は従来どうり350㌔
*高速自動車国道等50㌔以上利用した場合、利用の距離に関わらず、50㌔を利用したものとみなす
(参照)事業区域の境界から概ね50㌔以上離れた区域への運送については乗車を拒否することができるとなっていること等に鑑み50㌔とした
*個人タクシーも規制の対象となる
*最高乗務距離を超えることとなる時、旅客に十分説明したうえで、運送の申し込みを断ることができる
*ETC車の場合、乗務記録に利用明細書等添付するのではなく、別に綴って保管してもかまわない
*新たに日勤勤務ついて250㌔を設定した。 隔日勤務は従来どうり350㌔
*高速自動車国道等50㌔以上利用した場合、利用の距離に関わらず、50㌔を利用したものとみなす
(参照)事業区域の境界から概ね50㌔以上離れた区域への運送については乗車を拒否することができるとなっていること等に鑑み50㌔とした
*個人タクシーも規制の対象となる
*最高乗務距離を超えることとなる時、旅客に十分説明したうえで、運送の申し込みを断ることができる
*ETC車の場合、乗務記録に利用明細書等添付するのではなく、別に綴って保管してもかまわない
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