京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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* 営業中、「乗務証」は所定の位置に掲示しないと
初違反で「40日間」営業停止処分に*
所定の位置に「観光は個人タクシーで」などを掲示し、処分された事例が発生しました。
十分に注意してください。
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〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
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