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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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年金差押え(M氏)事件 
 M氏の審査請求について京都市が出した「弁明書」に対して、Mさんは「反論書」を8月10日に提出しました。
反論書では、京都市が預金口座に振込まれた年金の差押えは違法性はないとの主張に対して、通帳に記帳された中身は年金であり差押禁止財産に該当すると反論。
Mさんからの連絡や来庁もなかったから、生活実態を把握できなかったとの主張に対し、毎年の確定申告によって所得は把握しており、滞納処分の停止の要件に該当することは判断でき、差押処分によって生活を著しく窮迫させるかどうか確認する義務を怠った違法行為と反論しました。
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