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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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100-0の事故の被害者で車の修理のため代車を使うと休車損害補償が請求できません。
では、代車を使わなければその代車費用分がそのまま補償されるのか? というと、そうでもありません。
普通の感覚では理解出来ないことが、あの小さな保険契約書には書かれているようです。
事故が起きたら、加害・被害を問わず、すぐに保険屋さんに連絡をして判断を仰いで下さい。
自分だけで判断しての行動はくれぐれもしないようにしましょう。
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(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
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