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京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
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 毎年、京都で多くの団体が全国的な集会や催しを行います。
今年も8月21日から24日まで開かれる「教育のつどい」にはのべ1万人が参加します。
(京都府商工団体連合会ニュースでの詳細はこちら
「個人タクシーで京都観光を」と宣伝する絶好の機会です。インターネット上で紹介されます。

あなたも登録しませんか? 登録用紙は組合事務所にあります。
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 今年の収支内訳書の督促は、宇治・中京・下京・伏見・上京・右京税務署から郵送されてきました。
6月18日、郵送されている収支内訳書について3・13重税反対伏見実行委員会と一緒に伏見税務署へ申し入れを行いました。互助組合から岸理事が参加しました。
対応した税務署は
『法律上の要件で出されてない方にお願いしている。ただ、強要まではしない。
出さない事による罰則もないし、そのことによる納税者への不利益はないと考える』

との返事でした。
組合で取りまとめて交付申請

~必要なもの~
①交付手数料500円
②写真(5cm×5cm)2枚
③運転免許証コピー裏表(免許証があれば組合事務所にてコピーします)

■ ①~③を7月31日までの都合の良い日に組合へ提出して下さい。
□ 業務センターでの交付手続きは、複数回に分けて実施されます。
■ 尚、従来の「写真票」は廃止され、新しい「事業者乗務証」と交換となります。
□ 組合に届き次第、順次連絡いたしますので写真票をご持参ください。
■ 全事業者の切り替えは12月12日(金)までに終了します。
 その後は、個人タクシー事業者の許可期限更新時の「写真票」は廃止され、運転免許証の期限更新ごとに訂正申請し、新しい「事業者乗務証」が交付されます。

誕生日が6月と12月の方は、7月10日までに①~③を提出してください。
今年の12月12日までに運転免許証の期限更新がある方は、運転免許証を切り替えてから
組合に①~③を提出してください(運転免許有効期限前に切り替えると、2回の交付が必要にな
るため)
8月31日が個人タクシー事業者の許可期限の方も、二度手間ですが①~③を提出してくださ
  い

6月26日(木) ~ 6月27日(金)

サミット外相会合

乗り入れ自粛にご協力を!




凡例については公式ページをご参照ください
サミット外相会合公式ページ
~ 12月13日までに順次発行 ~

 規制緩和によってタクシー業界が劣悪な状態に追い込まれるなか、世論の力に押されて政府は
法律を改正して、6月14日より政令指定都市でのタクシー運転者登録制を実施します。
現在既にタクシーを運転している運転者については、半年間の経過措置を設け、12月13日までに登録を受ければよいこととなります。
 個人タクシーも12月13日までに新たな「乗務証」が発行されます。
なお発行申請方法、とりまとめ方法や手数料などの詳細は未定です。


期限更新監査はこれまで通り実施されますが、写真票は交付されません
1年1回5,000円 積極的に申請してください

 全国の仲間の助け合い、民商・全商連共済には「安静加療見舞金」制度があります。
制度に該当する場合、加入者に1年1回5千円給付されます。 給付の対象となるのは

1.傷病治療を目的に医師から継続して14日(2週間)以上の安静加療を指示され
2.継続して14日(2週間)以上の安静加療(休業)した場合
3.給付は1年に1回(毎年4月1日から翌年3月末日まで)
4.通院のみの場合は対象となりません
   加入者の故意または重大な過失によるときは、支払われません
   入院給付と重複しては支払われません(4月1日から翌年3月末日までの間)
5.診断書は必要ありませんが、役員がその事実を請求者本人に確認します
   請求用紙には必ず本人(家族の場合は家族本人)が記入します
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
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