京都を走る個人タクシー互助協同組合 ~組合員の方へ~
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
① 全個連・全個協を相手取った裁判は2月18日、原告敗訴の判決が言い渡されました。
タクシー事業者が長年掛け続けてきたお金をきちんと返せと訴えた裁判でしたが、京都地裁の判決は「一人一人の組合員は、契約の当事者ではない」と突っぱねる、不当なものでした。
原告団はただちに控訴を決定、裁判の舞台は大阪高等裁判所に移されます。
② 全京元理事長・内藤利男氏の不正経理を追及する裁判は3月27日10時に公判が行われます。
全京所属の組合員から集めたお金を、ごく一部の組合員が参加する無線事業につぎ込んだ内藤氏の責任を問う裁判です。
全京が多額の赤字を抱えることにつながった不正経理を許さず、全京の健全な運営を回復するためにも、ぜひ公判の傍聴に参加しましょう。
PR
JR~黄色丸ステッカー~ 配布中!
4月1日より新しい丸いステッカーを貼っていないと京都駅正面に入構できなくなります。
互助マーク入り「名札」できました!
事務所でお渡ししています。
まだの方は早く注文を!
まだの方は早く注文を!
12月26(金)……仕事納め
27~1月4日(日)……休業
1月5日(月)……仕事始め・換金日
27~1月4日(日)……休業
1月5日(月)……仕事始め・換金日
すでに全個連・全個協に対する裁判が進行中ですが、それ以外にも裁判が始まります。
岸さんら13名は、全京が転廃業共済の廃止にともなう払戻金から、勝手に出資金増資分を差引いたのは違法であるとして裁判所に訴えました。
12月18日午前10時、伏見簡易裁判所にて初公判です。
傍聴は自由ですのでぜひご参加下さい。
岸さんら13名は、全京が転廃業共済の廃止にともなう払戻金から、勝手に出資金増資分を差引いたのは違法であるとして裁判所に訴えました。
12月18日午前10時、伏見簡易裁判所にて初公判です。
傍聴は自由ですのでぜひご参加下さい。
・「期限」が「平成21年11月30日」となっていますか
・短期の場合と、資格証の方は組合へ相談して正規の保険証を交付させましょう
・短期の場合と、資格証の方は組合へ相談して正規の保険証を交付させましょう
メニュー
新着情報
(06/08)
(05/10)
(04/03)
(04/01)
(03/21)
(C)個人タクシー互助協同組合
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
〒612-8585
京都市伏見区竹田向代町
51-5 京都自動車会館6階
TEL 075-693-5241
FAX 075-693-5242
ブログ内検索